兵庫県支部から

解体用機械(法改正)の改正状況の広報

本日、本部から、解体用機械の法改正に伴う広報資料の配布案内がきました

種類は3種類あるとのことです

①ユーザー向けの
「特定自主検査の対象機械に3種類の解体用機械が追加されました」
②検査業者・事業内検査事業者向けの
「アタッチメント検査済みシールのご案内」
③登録検査業者向けの
「省令改正にともなう特定自主検査業務の対応について」

です

6月末か、7月初めに、当支部機関紙「くらくしょん」(全国安全週間用)を発行することにしております。
会員の皆様には、これらの広報用リーフレットを送りますので、参考に願います。

なおユーザー向けは、本部には相当数送付してもらうよう依頼してありますので、会員さんで必要部数があれば、支部 事務局に電話(078-332-4936)等で連絡をいただきますと送付いたします(なお多数の場合は、送料のご負担をお願いする場合があります)。

また、厚生労働省で作成した法改正に伴う8pだてのパンフレットも一部ずつ「くらくしょん」の発行に併せ送付いたします。

(余談コーナー)
県内で昨日(13日)ガードマンさんが熱中症で死亡か、という報道がありました。え~という驚きの反面、つい1年前まで、労働災害防止の行政に携わっていたものとして、やはりか・・という思いもあります。屋外作業のアスファルトやコンクリートの個所では、外気温が30度を超えると体感温度は50度近くになることもあります。兵庫労働局管内の建設業で多数の熱中症が出たときから、建設業では、熱中症症状がでたらすぐ救急車を呼ぶという迅速な対応をとる業者が増えたため、最近では非常に少なったと理解していたところです。テレビの報道では亡くなられた方は「少し休んでおく」といって休憩された後に亡くなったということです。自分で仕事ができなくなって休むような状態はかなり危険な状態といえます。
みなさんも、まずは熱中症予防(日よけ、クーラー、給水等)に加え、万一、症状が出た場合は速やかに病院に行く(連れて行く)か救急車を呼んでください。
まだ6月の半ばというのに、熱帯夜が今日も続きそうです。気をつけましょう。(ただビールは給水にはならないので、辛党諸兄はご注意を!!)

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