6月20日から開催した、車両系建設機械(整地等)の検査者研修、無事に終了。
学科及び実技の講師の方に感謝いたします。
事務局長は関係法令について2時間の講師担当しました。当方が労働安全衛生法の執行に30年以上従事した経験及び司法担当専門(原則、行政官の仕事はしない)で3年以上経験があったことなどから、可能な範囲で法令担当の講師を務めることにしております。
検査者は検査資格の前提として当該機械の運転技能講習資格が必要かという点について、微妙だけど資格を取っておくことが良いと思うと説明をし、運転資格を持っておくことが望ましいと受講生に説明したのですが・・
ところが受講生の中には、その微妙といったところを自分が持っていないことの正当化に利用する、ということがあったようです(実技の講師から、法令解説でそうだった一人の受講生が言っていたと聞きました)。
結局、もう一度研修の最後に、資格を持っていない人は早急にとるように説明を行いました。
常識的に考えても、ユーザー(依頼者側)もその機械の運転資格を持っていない人に検査を頼んだりはしないでしょうし、まして検査者が資格を持っていないと思ってもいないでしょう(特に検査業者の検査者については)。
当方が微妙といったのは、検査自体が運転といえない要素もあり、労働安全衛生法が刑罰法規である側面を考慮した場合という意味合いで説明したものです。
反省点。人に説明し理解を正しく得るのは困難な面がある。今後は、微妙というような用語は使わないようにする。
結論。総体的には検査時には運転資格が必要な作業状況が想定されるので、今後の研修では、運転資格は必要ということで説明。