A
今年7月から施行された規則改正により、鉄骨切断機等が特自検の対象となり、また技能講習が必要とされたことは既報のとおりです。
今回の規則改正により、車両系建設機械(整地等)の運転技能講習修了者でかつ7月1日時点で鉄骨切断機等の運転経験が6月以上かる方については、第3種特例技能講習(学科のみ3時間)を修了すれば、解体用機械の運転資格を得ることができるとされてました。
従来は、解体用機械=ブレーカの運転と車両系建設機械(整地等)の運転にはそれぞれ技能講習を修了する必要がありました。そこで疑問が生じます。今回は、鉄骨切断機等が解体用機械に加わったことにより特例講習が設定されたことから、この第3種特例は、鉄骨切断機等のみを運転できるのか、ブレーカも含めての解体用機械が運転できるのか。
所轄行政部署に確認しましたところ、当該特例講習を修了すれば、現在車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了しかなく従来のブレーカ運転資格を持っていない者でも、修了後はブレーカを含む解体用機械の運転ができることになる、とのことでした。
一昨日、当コーナー既報のとおり、淡路地区・但馬地区で技能特例講習を予定しておりますので、解体用機械運転の資格が必要な方はご検討ください。
(雑感)
通勤経路に、大手銀行の広場に銀杏の樹が植えてあります。昨日朝、その樹のそばを通ったら、セミの声が聞こえてきました。この夏、初めての蝉の声。あ~ 夏なんだなと季節を感じました。暑いと思っても季節を感じることはなかったこの頃ですが、季節を感じることで、夏もやがては過ぎ去り涼しい秋が来るんだなと思います。とはいっても、神戸は今日も30度を超え日差しはあまりきつくないですが、蒸し暑いです。今日は三宮のセンタープラザ会場でフォークリフト検査者研修を開催しております。