簡易点検記録表(エアコンディショナー)の新様式についての補足です。
まず本部作成の申込様式の分類が「特定自主検査」の様式に分類されていましたが、当該点検は特定自主検査ではなく定期点検ということで、近日中に改正をする予定と連絡がきています。(注:基礎工事用の記録表の新規追加があるので、それに併せて整備とのことです)
それに関連して、特定自主検査ではないということで、検査業者の場合は、業務規程の変更の問題は生じないということです。またフロン規制法の規制対象が保有事業者にあるので、特定自主検査検査業者としては簡易点検は義務付けではない、とのことです。
私見ですが、フロン規制法では義務付けとなっているため、検査業者が特定自主検査対象機械の特自検に併せ、当該機械の保有者がエアコンディショナーの点検も頼みますということもあり得ますので、その場合、点検した記録を作成保存するために、作成された新様式である、と考えます。
特定自主検査ではないため、その場合は、特定自主検査料金ではないという会計処理が必要となります。それをサービスで行うか、有料で行うか、それぞれの業者が決定するもので、特定自主検査ではないことを明らかにしておく必要があると思われます。
本部作成の案内文書にあるように、特定自主検査対象機械となる機械のコンプレッサー(エアコンディショナー)は能力が7.5KW未満の機械が大半と記載があります。このフロン規制法の監督機関は都道府県知事です。兵庫県庁の担当部署に罰則の適用について聞きました。
簡易点検を実施しなかった場合の直罰規定ありの法体系ではなく、県知事から報告を求められた時、不報告や虚偽報告を行った場合に、同法第107条第2号の規定による罰則が適用される、とのことでした。知事から点検結果を報告するように求められ、それに従わなかった場合が適用されると思われます。まずは行政指導が先に行われることになると思います。罰則適用はこれらの段階を経て、知事が法律に基づき判断することになります。
今後も情報が提供されれば、随時発信を行っていきます。